泉佐野市議会 2003-09-09 09月09日-01号
まず1点目が、法人等の投機的土地取引の抑制を目的として、昭和48年の税制改正において、土地譲渡益に対して通常の税率よりも重く課税することとされましたが、土地の供給を阻害する面を併せ持つため、公的な土地取得の促進、優良な宅地供給の促進等の観点から、租税特別措置法において併せて適用除外の規定が設けられたものであり、優良住宅認定も、その適用除外の項目のうちの一つとされているものでございます。
まず1点目が、法人等の投機的土地取引の抑制を目的として、昭和48年の税制改正において、土地譲渡益に対して通常の税率よりも重く課税することとされましたが、土地の供給を阻害する面を併せ持つため、公的な土地取得の促進、優良な宅地供給の促進等の観点から、租税特別措置法において併せて適用除外の規定が設けられたものであり、優良住宅認定も、その適用除外の項目のうちの一つとされているものでございます。
◎渡辺 資産税課長 特別土地保有税は、投機的土地取引の抑制と土地の有効利用の促進を目的とする政策税制といたしまして、昭和48年度に創設されたものであります。 門真市内におきまして5000㎡以上の土地を取得または保有している者に対しまして、その土地の取得額いわゆる購入価格を課税標準額といたしまして、土地の取得につきましては3%、保有につきましては1.4%の税率で課税いたします。
第2に、特別土地保有税の創設の経緯、つまり特別土地保有税は昭和40年代後半の全国的な地価の高騰を背景として、投機的土地取引の抑制を図りつつ土地の供給促進にも配慮するという基本的な視点から、昭和48年に政策税制として創設されていること。 あと、バブルとその崩壊で特例措置の考え方も変わってきていると。それと、地方税法の第15条、第16条あたりですね。
したがいまして、投機的土地取引の抑制に資するために、法人の超短期所有土地にかかわる土地譲渡従価税制度とあわせて創設されたと、こういう内容でございます。
次に、特別土地保有税についてでありますが、投機的土地取引が鎮静化し地価の下落が続く中で、政策税制である特別土地保有税の課税の見直しが図られたことに伴う改正でありまして、条例第84条第2項に、保有期間が10年を超える土地を課税対象から除外する規定について市街化区域内の土地を加え、すべての土地について除外する規定を置くとともに、条例附則第16条第4項及び第5項に、特別土地保有税の課税標準額すなわち取得価額
特別土地保有税につきましては、土地政策の推進を税制上補完するという立場から投機的土地取引の抑制を図るとともに、土地の有効利用の促進を基本といたしまして昭和四十八年度に創設されました。こうした中で、昭和六十年代に入りまして異常な地価高騰に対し、投機的土地取引の抑制と土地有効利用の促進が十分に果たせなくなり、平成三年度の税制改正の中で特別土地保有税についての見直しが行われました。
また、国におきまして、土地基本法制定後の土地関係閣僚会議で、大都市地域における住宅、宅地供給の促進、土地税制の総合的見直し、国公有地等の活用、投機的土地取引の抑制、土地に関する情報の整備などについて、今後調整を進めながら、総合的土地対策要綱に従い、都市、産業機能の分散など、広範な分野における土地対策を積極的に推進することとなっております。
このような中で昨年末において土地に対する公共の福祉の優先、計画に従った土地利用、投機的土地取引の抑制、宅地開発などに際しての受益者負担の導入、土地の税負担の公平化、適正化を図ることを目的として、今後の土地政策の基本理念をうたった土地基本法が施行されました。
その対策の一環として、投機的土地取引の規制という観点から、監視区域を昨年12月1日から都心8区において、さらに本年4月1日からは全市域に拡大して指定されることとなったのでありますが、しかしながら土地対策といたしましては、土地取引の適正化にあわせて宅地供給や建物の床供給を進めることも極めて重要であります。大阪市においては、そのほとんどが市街化されており、限られた市域に多くの人が住み、働いております。
これに対して理事者は、本市においては投機的土地取引による地価高騰を防止するため、当面、地価高騰の著しい都心8区を対象に、昨年12月1日より監視区域の指定を行ったところであるが、その後市内の住宅地で地価の上昇傾向も見られ、地価動向については、なお予断を許さない状況にある。このような事態が続くことは、市民生活や今後の町づくりにとっても大きな影響を及ぼすことと考える。
最近の土地問題につきましては、投機的土地取引による地価高騰を防止するため、既に監視区域制度を導入いたしているところでございます。また、金融機関等に対する必要な指導につきましても、国及び大阪府など関係機関へ要請をいたしております。なお、規制区域の指定の問題につきましては、解決すべき種々の問題がございます。現在、国において所要の準備を進めているところでございます。